歯科総合医認定医制度について

患者ニーズから誕生した日本初の「歯科総合医」認定医制度

社会を取り巻く環境、歯科医療の技術や疾病構造の変化など国民の歯科に求める価値やニーズが変化しています。また、日本の歯科界には、卒後、歯科医師に生涯にわたって体系化して研修できる制度が確立されておりません。歯科医師の知識と技術、そして国民との向き合い方にレベル差が生じていることが現状かもしれません。また大学の役割と卒後の臨床研修の在り方も大変重要な要素です。国民の益々高まる医療ニーズにいかに応えていくことが、歯科医師の永遠のテーマとなっております。社会のニーズに対応した診療を行うことは、歯科医師の個々人の努力が問われております。学会やスタディーグループに所属する歯科医師、大学卒業後に何を学んでいけば良いか悩む人も多いといわれています。そのようなニーズに応え、大学が生涯を通じた研修システムを構築し、歯科総合医として質の保証を支援、並びに広く社会の支持を得ることができるように支援します。

日本初の「歯科総合医」認定医制度について

日本初の「歯科総合医」認定医制度

1.日本初の統合型「歯科医育成制度」
2.優れた臨床歯科医師の育成のためのステップアップ制度
3.患者のニーズに即した歯科医師のための認定医制度
4.歯科総合医評価機構の設置
5.歯科総合医評価機構の事業
6.歯科総合医評価機構の構成
7.明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会
8.歯科総合医認定医の申請資格
9.歯科総合医認定医の資格と称号
10.歯科総合医認定医の資格認定医の資格申請書類
11.歯科総合医認定医の資格認定医の公開
12.歯科総合医認定医の資格の特典
13.歯科総合医認定医の資格取り消し
14.歯科総合医認定医の資格・称号研修会
15.歯科総合医認定医の研修会コース及び審査
16.歯科総合医認定医の認定医更新のための研修会の取り扱い
17.歯科総合医認定医の研修コースの修得モデル
18.歯科総合医認定医の資格認定申請納付金
19.歯科総合医認定医の資格更新納付金
20.歯科総合医認定医の資格申請書類の提出先
21.歯科総合医認定医の資格申請の流れ
22.歯科総合医評価機構構成員
23.歯科総合医育成コース単位認定委員会構成委員

1.日本初の統合型「歯科医育成制度」

歯科医療の技術や研究は日々進歩しています。さらに国民の歯科に求める価値やニーズも変化しています。
にもかかわらず、日本の歯科界には、卒後、歯科医たちにそれらを体系化し教える組織や制度が確立されておらず、歯科医たちの知識と技術、そして国民との向き合い方にかなりのレベル差が生じているのが現状です。
また大学の役割と卒後の臨床研修のあり方も一元化されておりません。昨今、一部の悪しき歯科運営者によるインプラント等の医療事故問題もこれら歯科医育成環境の未確立がもたらした弊害のひとつであると我々は厳しく受け止めています。
明海大学歯学部生涯研修部では、24年間の歯科医師生涯研修活動の経験と実績をもとに、この度、国民の口腔からの健康を育成・維持することを目標とし、今までにない「明海大学歯科総合医育成コース認定医制度」を発足させる運びとなりました。

2.優れた臨床歯科医師の育成のためのステップアップ制度

(1)国民の生涯にわたる健康の保持増進を図るため、歯科口腔領域に関わる高度総合医療人を養成することを目的とした制度です。
(2)優れた臨床歯科医師の育成をステップアップ制度の導入により、継続的に研修し、国民のニーズに包括的に対応できる歯科総合医を養成する制度です。

3.患者のニーズに即した歯科医師のための認定医制度

(1)歯科医師のボトムアップをはかり、患者がどこでも安心していい医療を受けられる歯科医師が自ら行う研修制度です。
(2)患者に喜ばれる安心・安全な医療を受けることに繋がることを目的とした研修制度です。
(3)歯科医師にとって、新しい知識、技術のキャッチアップのためにも、一元化し体系化した臨床経験に基づく歯科医師としての到達目標を明確にするリカレント教育で、高等教育機関の使命として卒後臨床研修が生涯にわたり継続的に行う研修制度です。
(4)歯科医師としての人格、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識し、一般的な診療で遭遇する負傷又は疾病に適切に対応できるよう、総合的な診療能力を身に付けることのできる歯科総合医を目指す研修制度です。
(5)グローバル化した歯科医療での即戦力となるスキルとして、患者が安心して医療が受けられるよう我が国の歯科医師の質の向上に貢献する研修制度です。
(6)歯科医療がより国民に認知されるための生涯研修のシステム構築を図る研修制度です。
(7)歯科医師だけではなく一般国民に歯科医療の重要性を啓発する研修制度です。

4.歯科総合医評価機構の設置

明海大学では、国民の生涯にわたる健康の保持増進を図るため、歯科口腔領域に関わる高度総合医療人を養成することを目的とした優秀な医療人を認定する制度として、国民的な目線に立脚し、評価・認定するために、一方に偏ることなく歯科総合医育成コース認定医制度の推進及び実施、管理、運営に関し、歯科総合医評価機構を設置しました。

5.歯科総合医評価機構の事業

歯科総合医育成コース認定医制度の推進及び実施、管理、運営に関する事業のほか、次の事業を行います。
(1)歯科総合医としての質の保証を支援する事業。
(2)歯科総合医が広く社会の支持を得ることができるように支援する事業。
(3)その他歯科総合医に関する事業。

6.歯科総合医評価機構の構成

歯科総合医評価機は、次の役職者等の構成員で、管理運営等を行います。
(1)歯学部長、大学院歯学研究科長
(2)歯学部付属明海大学病院長
(3)病院生涯研修部長
(4)病院生涯研修副部長
(5)学識経験者
歯科総合医評価機構の構成員の任命は、学校法人明海大学理事長が任命します。

7.明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会

歯科総合医育成コース認定医制度の円滑な運営を図るために「明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会」を設けました。 明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会は、著名な臨床歯科医師をはじめ、優秀な医療人を認定して頂くために国民的な目線に立脚した判断をお願いすることから、医療を理解する者の中から委員選出して構成します。
(1)歯科医師(歯科臨床経験を有する者) 若干名
(2)学識経験者(医療を理解する者)   若干名
明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会の委員は、機構長(歯学部長)が指名します。

8.歯科総合医認定医の申請資格

歯科総合医認定医の申請資格は、次のとおりです。
(1)日本国歯科医師の免許を有すること。
(2)単位認定委員会が別に定める研修会を期限内に修了し、必要単位を修得していること。
(3)単位認定委員会が別に定める認定資格試験に合格していること。
(4)単位認定委員会が前各号のすべてに該当する者に準じると認めた者。

9.歯科総合医認定医の資格と称号

(1)Excellent Clinicianは、クリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースを修了し、一定の知識・技術を有し、適切な診断と治療を行うことができるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(2)Distinguished Clinicianは、Excellent Clinicianを授与された者が、インターミディエイトを修了し、「保存修復系治療」・「補綴治療の基本」・「口腔外科・インプラント治療」・「矯正歯科」等の知識・能力を高めた口腔機能の向上に寄与できるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(3)Master Clinicianは、Distinguished Clinicianを授与された者が、アドバンスを修了し、「歯周治療・インプラント治療」・「補綴治療」・「インプラント治療」等の知識、能力を高め、口腔機能や全身的な評価ができ、なおかつ、豊富な臨床経験を有するとともに人格的に優れた歯科医師に与える。

10.歯科総合医認定医の資格認定医の資格申請書類

(1) 認定申請書(様式1号)
(2) 履歴書(様式2号)
(3) 所属する学会会員履歴書(様式3号)
(4) 申請症例報告書(様式4号)
(5) 主な業績目録(様式5号)
(6) 認定研修記録書(様式6号)
(7) 第24条各号に定める事項を証する書類

11.歯科総合医認定医の資格認定医の公開

歯科総合医認定資格及び称号を授与された者については、資格認定医として明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修公式ホームページに公開します。
資格認定医の公開内容は、次の項目となっております。
(1)認定医の種類
(2)認定医の氏名
(3)認定医の勤務先、歯科医院及び診療所名称、郵便番号、住所、電話番号

12.歯科総合医認定医の資格の特典

歯科総合医認定資格及び称号を授与された者については、所定の申請に基づいて、明海大学病院との病診連携施設として登録させていただきます。
特に、歯科医師臨床施設として、優先的に対応させていただきます。

13.歯科総合医認定医の資格取り消し

歯科総合医認定医として、相応しくない者は、資格取り消しを行います。
(1)日本国歯科医師の免許を喪失したとき。
(2)本人が資格の辞退を申し出たとき。
(3)更新のための研修費用、申請料、登録料等の諸費用を期日までに支払いをしないとき。
(4)認定医として、不適当と認められる事由が存在するとき。

14.歯科総合医認定医の資格・称号研修会

(1)Excellent Clinician Course
(2)Distinguished Clinician Course
(3)Master Clinician Course

15.歯科総合医認定医の研修会コース及び審査

(1)Excellent Clinician Course
(研修会)
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
(認定資格試験)(理解度テスト)
(症例発表)

(2)Distinguished Clinician Course
(研修会)
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
③ 保存系治療コースの全科目とする。
④ 補綴治療の基本コースの全科目とする。
⑤ 口腔外科・インプラント治療コースの全科目とする。
(認定資格試験)(理解度テスト)
(症例発表)

(3)Master Clinician Course
(研修会)
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
③ 保存系治療コースの全科目とする。
④ 補綴治療の基本コースの全科目とする。
⑤ 口腔外科・インプラント治療コースの全科目とする。
⑥ 歯周治療・インプラント治療コースの全科目とする。
⑦ 補綴治療コースの全科目とする。
⑧ インプラント治療コースの全科目とする。
(認定資格試験)(理解度テスト)
(症例発表)
(口頭試問)

(1)Excellent Clinician Course
(1) 研修会
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
(2) 認定資格試験(理解度テスト)
① 出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
② 出題内容は、各々の研修会に配布されるレジュメやテキストからとする。
③ 100点満点中80点以上を合格基準とする。
④ 不合格者は、追加試験を受験することができる。
⑤ 追加試験受験申請者は、追加試験申請書と追加試験料金を添えて単位認定委員会に申請を行う。その後追加試験を受験する。
(3) 症例発表
① 1症例とし、所定の資料をデジタルスライドプレゼンテーションとしてまとめる。
(4) 研修会受講中等の取り扱いは、次のとおりとする。
① 原則として、クリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースの順に受講する。
② 3年以内の所定期間内でクリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースの受講が修了し、単位を修得した者は、所定の手続きにより、認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
③ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない場合は、特別聴講期間外となるため、該当研修会の受講申請(再申請は所定のレポート提出を必要とする。)と受講料(再申請費用50,000円)は、改めて納付する。
④ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない者が改めて受講し、所定の受講が修了し、単位を修得した場合は、所定の手続きにより、認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。 ⑤ 欠席等の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 受講途中の退席は、原則として認めない。
イ 欠席者は、受講中に配布されるレジュメやテキストを基に3カ月に1度開催されるオリエンテーション時に理解度テストを受講する。
ウ 欠席により単位修得が不足した者は、3年以内に該当研修会を受講する。
エ 欠席により単位修得が不足した者の受講料は納付済みであるため、受講研修会に配布されるレジュメやテキストは研修会終了後本人宛に送付する。
オ 欠席により単位修得が不足した者の特別聴講は、事前に送付されたレジュメやテキストを使用する。
(2)Distinguished Clinician Course
(1) 研修会
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
③ 保存系治療コースの全科目とする。
④ 補綴治療の基本コースの全科目とする。
⑤ 口腔外科・インプラント治療コースの全科目とする。
(2) 認定資格試験(理解度テスト)
① 出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
② 出題内容は、各々の研修会に配布されるレジュメやテキストからとする。
③ 100点満点中80点以上を合格基準とする。
④ 不合格者は、追加試験を受験することができる。
⑤ 追加試験受験申請者は、追加試験申請書と追加試験料金を添えて単位認定委員会に申請を行う。その後追加試験を受験する。
(3) 症例発表
① 1年に1症例ごとに発表し2症例とする。
② 所定の資料をデジタルスライドプレゼンテーションとしてまとめる。
(4) 研修会受講中等の取り扱いは、次のとおりとする。
① オリエンテーションは、保存系治療コース・補綴治療の基本コース、口腔外科・インプラント治療コースの症例等の説明や総合診断力テストとする。
② 3年以内の期間内で受講が修了し、単位を修得した者は、所定の手続きにより、認定資格試験を受講することができる。
③ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない場合は、資格を一旦停止し、該当研修会の受講申請(再申請は所定のレポート提出を必要とする。)と受講料(再申請費用70,000円)は、改めて納付する。
④ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない者が改めて受講し、所定の受講が修了し、単位を修得した場合は、所定の手続きにより、認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
⑤ 欠席等の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 受講途中の退席は、原則として認めない。
イ 欠席により単位修得が不足した者は、3年以内に該当研修会を受講する。
(3)Master Clinician Course
(1) 研修会
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
③ 保存系治療コースの全科目とする。
④ 補綴治療の基本コースの全科目とする。
⑤ 口腔外科・インプラント治療コースの全科目とする。
⑥ 歯周治療・インプラント治療コースの全科目とする。
⑦ 補綴治療コースの全科目とする。
⑧ インプラント治療コースの全科目とする。
(2) 認定資格試験(理解度テスト)
① 出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
② 出題内容は、各々の研修会に配布されるレジュメやテキストからとする。
③ 100点満点中80点以上を合格基準とする。
④ 不合格者は、追加試験を受験することができる。
⑤ 追加試験受験申請者は、追加試験申請書と追加試験料金を添えて単位認定委員会に申請を行う。その後追加試験を受験する。
⑥ 理解度テストの追加試験の出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
(3) 症例発表
① 1年に1症例ごとに発表し5症例とする。
② 所定の資料をデジタルスライドプレゼンテーションとしてまとめる。
(4) 口頭試問
① 歯科口腔領域に関わる全人格的な高度専門医療人を養成することなど、認定医制度を十分に理解し、歯科総合医として人格を含む総合的な内容とする。
(5) 研修会受講中等の取り扱いは、次のとおりとする。
① 5年以内の期間内で受講を修了し、単位を修得した者は、所定の手続きにより、口頭試問と認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
② 5年以内の所定期間内で単位を修得できない場合は、資格を一旦停止し、該当研修会の受講申請(再申請は所定のレポート提出を必要とする。)と受講料(再申請費用100,000円)は、改めて納付する。
③ 5年以内の所定期間内で単位の修得を終了しない者は改めて再受講する。その後単位を修得した場合は、所定の手続きにより、口頭試問と認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
④ 欠席等の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 受講途中の退席は、原則として認めない。
イ 欠席により単位修得が不足した者は、5年以内に該当研修会を受講する。
ウ 欠席により単位修得が不足した者は、事前に送付されたレジュメやテキストを使用する。

16.歯科総合医認定医の認定医更新のための研修会の取り扱い

(1) Excellent Clinician
① 認定医研修会は毎年度開催し、原則として毎年度受講し修了する。
② 資格更新のための研修会は、原則として毎年度受講し、5年以内に一度症例発表を修了する。
③ 資格更新のための研修会は、単位制とし参加1回に付き10単位とする。
④ 単位取得のための有効期限は、別に定めるものとする。
(2) Distinguished Clinician
① 認定医研修会は毎年度開催し、原則として毎年度受講し修了する。
② 資格更新のための研修会は、原則として毎年度受講し、5年以内に一度症例発表を修了する。
③ 資格更新のための研修会は単位制とし、参加1回に付き10単位とする。
④ 単位取得のための有効期限は、別に定めるものとする。
(3) Master Clinician
① 認定医研修会は毎年度開催し、原則として毎年度受講し修了する。
② 資格更新のための研修会は、原則として毎年度受講し5年以内に一度症例発表を修了する。
③ 資格更新のための研修会は単位制とし、参加1回に付き10単位とする。
④ 単位取得のための有効期限は、別に定めるものとする。

17.歯科総合医認定医の研修コースの修得モデル(2022年4月現在)

認定資格 区 分 年次 時間 単位
Excellent Clinician クリニカルスキルアップコース 1・2 60 4.0
デモンストレーションコース 1・2 60 4.0
理解度テスト
症例発表
123 8.2
Distinguished Clinician クリニカルスキルアップコース 1・2 60 4.0
デモンストレーションコース 1・2 60 4.0
保存系治療 3・4 99 3.4
補綴治療の基本 3・4 36 1.2
口腔外科・インプラント治療 3・4 60 2.0
MTM・矯正治療 3・4 12 0.4
理解度テスト
症例発表
327 21.8
Master Clinician クリニカルスキルアップコース 1・2 60 4.0
デモンストレーションコース 1・2 60 4.0
保存系治療 3・4 99 3.4
補綴治療の基本 3・4 36 1.2
口腔外科・インプラント治療 3・4 60 2.0
MTM・矯正治療 3・4 12 0.4
歯周治療・インプラント治療 5・6・7・8 44 1.6
補綴治療 5・6・7・8 72 2.4
インプラント治療 5・6・7・8 42 1.4
理解度テスト
症例発表
口頭試問
485 20.4

18.歯科総合医認定医の資格認定申請納付金

区分 (1)Excellent Clinician (2)Distinguished Clinician (3)Master Clinician
①資格申請・試験受験料 30,000円 30,000円 30,000円
②資格認定・登録料 30,000円 50,000円 70,000円
③追加試験料 30,000円 30,000円 30,000円

19.歯科総合医認定医の資格更新納付金

区分 (1)Excellent Clinician (2)Distinguished Clinician (3)Master Clinician
①資格更新研修会費用 50,000円 50,000円 50,000円
②資格更新申請料 10,000円 10,000円 10,000円
③資格更新認定登録料 10,000円 20,000円 30,000円
④再申請費用 50,000円 70,000円 100,000円

20.歯科総合医認定医の資格申請書類の提出先

明海大学歯学部付属明海大学病院生涯研修部 歯科総合医評価機構 宛
〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台1-1 
TEL049-279-2728 FAX049-285-6036 E-mail:univ-ce@dent.meikai.ac.jp

21.歯科総合医認定医の資格申請の流れ

1.申請 資格登録申請申込書を提出
2.受講 申請した資格の該当コースをすべて受講
3.受験

必要書類を提出
■認定申請書(様式1号)
■履歴書(様式2号)
■所属する学会会員履歴書(様式3号)
■申請症例報告書(様式4号)※症例発表の資料はデータにて提出
■主な業績目録(様式5号)
■認定研修記録書(様式6号)
■規程第24条各号に定める事項を証する書類(日本国歯科医師の免許)
【資格申請・試験受験料】30,000円

試験日当日
■筆記試験
■症例発表・口頭試問
■面接

後日、郵便にて試験結果を送付

4.登録 合格者は認定医として登録
【資格認定・登録料】
Excellent Clinician:30,000円
Distinguished Clinician:50,000円
Master Clinician:70,000円

22.歯科総合医評価機構構成員

歯科総合医評価機構
任期2年(自)2023年5月1日(至)2024年3月31日
規程選任条項 選出区分 氏名
第4条第1項第1号 歯学部長 申 基喆
第4条第1項第3号 歯学部付属明海大学病院長 横瀬 敏志
第4条第1項第4号 病院生涯研修部長 渡邉 隆史
第4条第1項第4号 病院生涯研修副部長 上濱 正
第4条第1項第5号 病院生涯研修副部長 俵木 勉
学識経験者

23.歯科総合医育成コース単位認定委員会構成委員

明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会
任期2年(自)2022年4月1日 (至)2024年3月31日
規程選任条項 選出区分 氏名
第14条第1項第1号 歯科医師 (委員長)鈴木 尚
歯科医師 (副委員長)渡辺 隆史
歯科医師 (副委員長)上濱 正
歯科医師 (副委員長)俵木 勉
歯科医師 (委員)河津 寛
歯科医師 (委員)伊藤 公一
歯科医師 (委員)上野 道生
第14条第1項第2号 学識経験者 (委員)横山 敏秀
学識経験者 (委員)赤石 健司
学識経験者 (委員)油井 香代子
学識経験者 (委員)大友 克之
明海大学歯科総合医育成コース認定医制度の概要

1.教育理念と人材養成目標

急速な少子高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康寿命の必要性が著しく増大した。
国民の生涯にわたる健康の保持増進を図るため、歯科口腔領域に関わる高度総合医療人を養成することを目的とする。

2.歯科医療人としてのポリシーとイノベーション

(1)歯科口腔保健医療及び福祉領域においては、卒後教育においても恒常的な生涯にわたる学修が必須である。
(2)社会及び国民のニーズに応える知識・技能・態度・人格を有する歯科医師を養成する生涯教育プログラムの構築が急務と考えられる。
(3)口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的に重要な役割を果たす。国民の日常生活での歯科疾患予防の取り組みは、口腔の健康保持に極めて有効である。そのため歯科医師は、乳幼児期から高齢期までのライフステージにおける口腔とその機能を踏まえ、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進することが重要である。
(4)そのために歯科医療従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士など)は、他職種との連携も含めて専門家としての責務を果たさなければならない。
(5)今後の我が国の歯科保健医療福祉の方向を考慮すると、「乳幼児から高齢者まで、口腔の健康、保持、増進に関する知識の普及・啓発、診査、診断、予防、管理」ができ、更に国民に「口腔の健康を基礎とした全身の健康と生活の質の向上」を提供できる総合的な臨床知識・手技を有する総合臨床歯科医師が求められる。

3.コースポリシー

(1)クリニカルスキルアップコース、デモンストレーションコース、インターミディエイトセミナー、アドバンスセミナーによる体系的なプログラムを構築し推進することで、高度な専門的知識と技術を持つ総合臨床歯科医師の育成を行う。
(2)少子高齢社会の到来に伴う歯科疾病構造の変化や社会ニーズの多様化により、歯科医師に求められる社会的資質や歯科医学知識・技能は変化し多様化している。
歯科医療従事者に対する教育は、歯学部入学後から生涯にわたり継続性をもって行われるべきである。
(3)これらの変化に対応するため体系的な生涯研修制度としての研修プログラムを推進する。

4.認定コース内容

1)このプログラムの参加者は、①トピックスとして研修を修得する従来型の受講者と②マスタークリニシャンコース(Master Clinician Course)を修得する受講者及び③明海大学・朝日大学大学院歯学研究科連携プログラムによる受講者に区分される。
(2)認定制度のプログラム受講の有効性は、2009年度以降の受講生すべてが対象となる。
(3)歯科医師生涯研修を推進する立場から、認定医資格の修得期間の有効期限は、新規受講年度から原則として、次のとおりとする。

区分 期間
(1)Excellent Clinician 3年
(2)Distinguished Clinician 3年
(3)Master Clinician 5年

5.歯科総合医育成コース認定医:Certificateの称号

所定の単位を修得した受講生は、理解度テスト、症例発表等により総合評価によって、歯科総合医育成コース単位認定委員会は、次のとおり称号を授与する。
(1)Excellent Clinicianは、クリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースを修了し、一定の知識・技術を有し、適切な診断と治療を行うことができるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(2)Distinguished Clinicianは、Excellent Clinicianを授与された者がインターミディエイトセミナーを修了し、保存修復系治療・補綴治療の基本・口腔外科インプラント治療等の知識・能力を高めた口腔機能の向上に寄与できるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(3)Master Clinicianは、Distinguished Clinicianを授与された者がアドバンスセミナーを修了し、「歯周治療・インプラント治療」・「補綴治療」・「インプラント治療」等の知識、能力を高め、口腔機能や全身的な評価ができ、なおかつ、豊富な臨床経験を有するとともに人格的に優れた歯科医師に与える。

6.歯科総合医認定医の研修コースの修得モデル(2022年4月現在)

認定資格 区 分 年次 時間 単位
Excellent Clinician クリニカルスキルアップコース 1・2 60 4.0
デモンストレーションコース 1・2 60 4.0
理解度テスト
症例発表
123 8.2
Distinguished Clinician クリニカルスキルアップコース 1・2 60 4.0
デモンストレーションコース 1・2 60 4.0
保存系治療 3・4 99 3.4
補綴治療の基本 3・4 36 1.2
口腔外科・インプラント治療 3・4 60 2.0
MTM・矯正治療 3・4 12 0.4
理解度テスト
症例発表
327 21.8
Master Clinician クリニカルスキルアップコース 1・2 60 4.0
デモンストレーションコース 1・2 60 4.0
保存系治療 3・4 99 3.4
補綴治療の基本 3・4 36 1.2
口腔外科・インプラント治療 3・4 60 2.0
MTM・矯正治療 3・4 12 0.4
歯周治療・インプラント治療 5・6・7・8 44 1.6
補綴治療 5・6・7・8 72 2.4
インプラント治療 5・6・7・8 42 1.4
理解度テスト
症例発表
口頭試問
485 20.4

7.歯科総合医育成コース単位認定委員会

明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会

任期2年(自)2022年4月1日 (至)2024年3月31日
規程選任条項 選出区分 氏名
第14条第1項第1号 歯科医師 (委員長)鈴木 尚
歯科医師 (副委員長)渡辺 隆史
歯科医師 (副委員長)上濱 正
歯科医師 (副委員長)俵木 勉
歯科医師 (委員)河津 寛
歯科医師 (委員)伊藤 公一
歯科医師 (委員)上野 道生
第14条第1項第2号 学識経験者 (委員)横山 敏秀
学識経験者 (委員)赤石 健司
学識経験者 (委員)油井 香代子
学識経験者 (委員)大友 克之
歯科総合医育成コースの研修プログラム概念

歯科総合医育成コースの研修プログラム概念図

歯科医師生涯研修プログラム概念

研修科目の概要(Syllabus)
2022年度歯科総合医育成コース認定医制度シラバス(PDF)
明海大学歯科総合医育成コース認定医制度規則

第一章 総則

(目的)
第1条 この規則は、明海大学病院生涯研修部運営委員会(以下「運営委員会」という。)規程第8条に基づき、「国民の生涯にわたる健康の保持増進を図るため、歯科口腔領域に関わる高度総合医療人を養成することを目的とした」明海大学歯科総合医育成コース認定医(以下「認定医」という。)制度に関する基本事項を定める。

第二章 評価機構

(評価機構)
第2条 前条に基づき、歯科総合医育成コース認定医制度の推進及び実施、管理、運営に関し、歯科総合医評価機構(以下「機構」という。)を設置する。
(事業)
第3条 機構は、前条に定める制度の推進及び実施、管理運営のほか、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 歯科総合医としての質の保証を支援する事業。
(2) 歯科総合医が広く社会の支持を得ることができるように支援する事業。
(3) その他歯科総合医に関する事業。
(機構の構成)
第4条 機構は、次の各号に掲げる構成員を置く。
(1) 歯学部長、大学院歯学研究科長
(2) 歯学部付属明海大学病院長
(3) 病院生涯研修部長
(4) 病院生涯研修副部長
(5) 学識経験者
2 構成員の任命は、運営委員会の議を経て、学長が任命する。
(任期)
第5条 前条に掲げる構成員の任期は、原則として2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成員の解任及び退任)
第6条 構成員が次の各号の一に該当するに至ったときは、構成員総数の4分の3以上出席した機構会議において、構成員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又は学校法人明海大学寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 構成員たるに相応しくない重大な非行があったとき。
2 構成員は、次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(審議事項)
第7条 機構は、第四章(第24条から37条)に掲げる事項を審議決定する。
(機構長)
第8条 機構長は、構成員の互選とする。
2 機構長は、会務を総括する。
(会議)
第9条 機構長は、機構会議を招集し、その議長となる。ただし、機構長に事故あるときは、あらかじめ機構長が指名した構成員がその職務を代行する。
2 機構会議は、年2回開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(議事の成立)
第10条 機構会議は、構成員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長がこれを決める。
3 前項前段の議決には、議長は加わることができない。
(議事録)
第11条 議長は、機構会議の議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長並びに議長の指名する構成員2名がこれに署名押印しなければならない。
(専門委員会)
第12条 機構の円滑な運営を図るため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第13条 機構の事務は、歯学部事務部生涯研修担当事務課が処理する。
(規則の改正)
第14条 この規則の改正は、機構の議を経て運営委員会の承認を得なければならない。

第三章 単位認定委員会

(単位認定委員会の設置)
第15条 明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会(以下「単位認定委員会」という。)を置く。
2 単位認定委員会は、歯科総合医育成コース認定医制度の円滑な運営を図るために必要な事項を定め、これを実施する。
3 単位認定委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 歯科医師(歯科臨床経験を有する者) 若干名
(2) 学識経験者(医療を理解する者)   若干名
4 前項に規定する委員は、機構長が指名する。
(単位認定委員会委員の任期)
第16条 前条第3項に掲げる委員の任期は、原則として2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任及び退任)
第17条 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、委員総数の4分の3以上出席した単位認定委員会において、委員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又は学校法人明海大学寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 委員たるに相応しくない重大な非行があったとき。
2 委員は、次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(審議事項)
第18条 単位認定委員会は、次の各号に掲げる事項を審議決定し、これを実施する。
(1) 歯科総合医育成コース単位認定に関する事項
(2) その他歯科総合医育成コース認定医制度の円滑な運営を図るために必要な事項に関する事項
(委員長)
第19条 単位認定委員会の委員長及び委員は、機構長の指名とする。
2 委員長は、会務を総括する。
(会議)
第20条 委員長は、単位認定委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
2 単位認定委員会は、年2回開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(議事の成立)
第21条 単位認定委員会は、委員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長がこれを決める。
3 前項前段の議決には、議長は加わることができない。
(議事録)
第22条 議長は、単位認定委員会の議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長並びに議長の指名する委員2名がこれに署名押印しなければならない。
(特別委員会)
第23条 単位認定委員会の円滑な運営を図るため、特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会に関する事項は、別に定める。

第四章 認定医の資格申請等

(認定医の申請資格)
第24条 認定医の資格登録を申請することができる者は、第1号、第2号及び第3号のすべての各号に該当する者及び第4号に該当する者とする。
(1) 日本国歯科医師の免許を有すること。
(2) 単位認定委員会が別に定める研修会を期限内に修了し、必要単位を修得していること。
(3) 単位認定委員会が別に定める認定資格試験に合格していること。
(4) 単位認定委員会が前各号のすべてに該当する者に準じると認めた者。
(認定医の研修科目)
第25条 認定医の資格登録を申請する者は、別表1及び別表2に定める研修科目等を修了しなければならない。
2 別表1及び別表2に定める研修科目等は、単位認定委員会の議を経て機構の承認のうえ変更することができる。
(認定医の資格・称号等)
第26条 認定医の資格・称号は、次の各号とする。
(1) Excellent Clinicianは、別表1及び別表2に定めるクリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースを修了し、一定の知識・技術を有し、適切な診断と治療を行うことができるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(2) Distinguished Clinicianは、Excellent Clinicianを授与された者が、別表1及び別表2に定めるインターミディエイトセミナーを修了し、「保存修復系治療」・「補綴治療の基本」・「口腔外科・インプラント治療」・「矯正歯科」等の知識・能力を高めた口腔機能の向上に寄与できるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(3) Master Clinicianは、Distinguished Clinicianを授与された者が、別表1及び別表2に定めるアドバンスセミナーを修了し、「歯周治療・インプラント治療」・「補綴治療」・「インプラント治療」等の知識、能力を高め、口腔機能や全身的な評価ができ、なおかつ、豊富な臨床経験を有するとともに人格的に優れた歯科医師に与える。
(認定医の資格申請)
第27条 認定医の資格を申請する者は、次の各号に定める認定申請書類等を、単位認定委員会に提出するものとする。
2 認定医の資格登録申請書類に関する資料
(1) 認定申請書(様式1号)
(2) 履歴書(様式2号)
(3) 所属する学会会員履歴書(様式3号)
(4) 申請症例報告書(様式4号)
(5) 主な業績目録(様式5号)
(6) 認定研修記録書(様式6号)
(7) 第24条各号に定める事項を証する書類
3 認定医の資格申請書類の提出先は、別表5のとおりとする。
(認定医の資格認定申請納付金)
第28条 認定医の資格を申請する者は、別表3に定める資格認定申請納付金を所定の期日までに、納付しなければならない。
2 一度納入した資格認定申請納付金等は、原則として返付しない。
(認定医の資格登録)
第29条 認定医資格の必要単位取得後、認定資格試験に合格した者は、認定資格試験合格日から起算して、1年以内に資格登録申請書類に基づき、資格登録手続きを行わなければならない。
2 単位認定委員会で資格登録が承認された者は、認定資格及び称号を授与され、資格登録されるものとする。
(資格認定医の公開)
第30条 前条第2項により、認定資格及び称号を授与された者については、資格認定医として明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修公式ホームページに公開する。
(認定医の資格更新)
第31条 認定医資格は、第29条第2項に定める資格登録の日から、5年間効力を有するものとし、以後5年ごとに資格更新登録を行わなければ認定医の資格を失う。
(認定医の更新のための研修会)
第32条 第26条第1項第1号、第2号、第3号に定める各種の認定医は資格更新のために、単位認定委員会が別に定める研修を修了しなければならない。
(認定医の資格更新納付金)
第33条 認定医の資格を更新する者は、更新のための研修会を修了し、別表4に定める資格更新納付金を所定の期日までに納付し、更新手続きを行わなければならない。
(認定医の資格取り消し)
第34条 次の各号に該当する者については、単位認定委員会の審議により認定医の資格を取り消すことができる。
(1) 日本国歯科医師の免許を喪失したとき。
(2) 本人が資格の辞退を申し出たとき。
(3) 更新のための研修費用、申請料、登録料等の諸費用を期日までに支払いをしないとき。
(4) 認定医として、不適当と認められる事由が存在するとき。
(認定医の資格再申請)
第35条 認定医の資格を喪失した場合、その事情により改めて認定医の資格の復活の再申請をすることができる。
2 認定医の資格再申請は単位認定委員会が別に定める要件を満たす必要がある。
3 資格再申請者は、前項に定める要件を満たし資格再申請を行い、単位認定委員会がこれを認めたときに認定医の資格が復活するものとする。
(異議)
第36条 単位認定委員会の決定に異議のある者は、委員長に申し出て再審査を求めることができる。
(改廃)
第37条 この規則の改廃は、単位認定委員会の議を経て機構の承認を得なければならない。

第五章 単位認定の運営及び実施等

(資格・称号研修会)
第38条 第26条第1項第1号、第2号及び第3号の各資格・称号の認定を受けるための研修会(以下「研修会」という。)は、次の各号に定めるコースとする。
(1) Excellent Clinician Course
(2) Distinguished Clinician Course
(3) Master Clinician Course
(研修会コース及び審査)
第39条 各研修会は、次の各号に掲げる基準等に基づき実施する。この規定に定めのない事項については、第15条に定める委員会が定める。
2 Excellent Clinician Course
(1) 研修会
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
(2) 認定資格試験(理解度テスト)
① 出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
② 出題内容は、各々の研修会に配布されるレジュメやテキストからとする。
③ 100点満点中80点以上を合格基準とする。
④ 不合格者は、追加試験を受験することができる。
⑤ 追加試験受験申請者は、追加試験申請書と追加試験料金を添えて単位認定委員会に申請を行う。その後追加試験を受験する。
(3) 症例発表
① 1症例とし、所定の資料をデジタルスライドプレゼンテーションとしてまとめる。
(4) 研修会受講中等の取り扱いは、次のとおりとする。
① 原則として、クリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースの順に受講する。
② 3年以内の所定期間内でクリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースの受講が修了し、単位を修得した者は、所定の手続きにより、認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
③ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない場合は、特別聴講期間外となるため、該当研修会の受講申請(再申請は所定のレポート提出を必要とする。)と受講料(再申請費用50,000円)は、改めて納付する。
④ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない者が改めて受講し、所定の受講が修了し、単位を修得した場合は、所定の手続きにより、認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
⑤ 欠席等の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 受講途中の退席は、原則として認めない。
イ 欠席者は、受講中に配布されるレジュメやテキストを基に3カ月に1度開催されるオリエンテーション時に理解度テストを受講する。
ウ 欠席により単位修得が不足した者は、3年以内に該当研修会を受講する。
エ 欠席により単位修得が不足した者の受講料は納付済みであるため、受講研修会に配布されるレジュメやテキストは研修会終了後本人宛に送付する。
オ 欠席により単位修得が不足した者の特別聴講は、事前に送付されたレジュメやテキストを使用する。

3 Distinguished Clinician Course
(1) 研修会
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
③ 保存系治療コースの全科目とする。
④ 補綴治療の基本コースの全科目とする。
⑤ 口腔外科・インプラント治療コースの全科目とする。
(2) 認定資格試験(理解度テスト)
① 出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
② 出題内容は、各々の研修会に配布されるレジュメやテキストからとする。
③ 100点満点中80点以上を合格基準とする。
④ 不合格者は、追加試験を受験することができる。
⑤ 追加試験受験申請者は、追加試験申請書と追加試験料金を添えて単位認定委員会に申請を行う。その後追加試験を受験する。
(3) 症例発表
① 1年に1症例ごとに発表し2症例とする。
② 所定の資料をデジタルスライドプレゼンテーションとしてまとめる。
(4) 研修会受講中等の取り扱いは、次のとおりとする。
① オリエンテーションは、保存系治療コース・補綴治療の基本コース、口腔外科・インプラント治療コースの症例等の説明や総合診断力テストとする。
② 3年以内の期間内で受講が修了し、単位を修得した者は、所定の手続きにより、認定資格試験を受講することができる。
③ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない場合は、資格を一旦停止し、該当研修会の受講申請(再申請は所定のレポート提出を必要とする。)と受講料(再申請費用70,000円)は、改めて納付する。
④ 3年以内の所定期間内で単位の修得が終了しない者が改めて受講し、所定の受講が修了し、単位を修得した場合は、所定の手続きにより、認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
⑤ 欠席等の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 受講途中の退席は、原則として認めない。
イ 欠席により単位修得が不足した者は、3年以内に該当研修会を受講する。
4 Master Clinician Course
(1) 研修会
① クリニカルスキルアップコースの全科目とする。
② デモンストレーションコースの全科目とする。
③ 保存系治療コースの全科目とする。
④ 補綴治療の基本コースの全科目とする。
⑤ 口腔外科・インプラント治療コースの全科目とする。
⑥ 歯周治療・インプラント治療コースの全科目とする。
⑦ 補綴治療コースの全科目とする。
⑧ インプラント治療コースの全科目とする。
(2) 認定資格試験(理解度テスト)
① 出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
② 出題内容は、各々の研修会に配布されるレジュメやテキストからとする。
③ 100点満点中80点以上を合格基準とする。
④ 不合格者は、追加試験を受験することができる。
⑤ 追加試験受験申請者は、追加試験申請書と追加試験料金を添えて単位認定委員会に申請を行う。その後追加試験を受験する。
⑥ 理解度テストの追加試験の出題形式は、マークシート方式と記述式とする。
(3) 症例発表
① 1年に1症例ごとに発表し5症例とする。
② 所定の資料をデジタルスライドプレゼンテーションとしてまとめる。
(4) 口頭試問
① 歯科口腔領域に関わる全人格的な高度専門医療人を養成することなど、認定医制度を十分に理解し、歯科総合医として人格を含む総合的な内容とする。
(5) 研修会受講中等の取り扱いは、次のとおりとする。
① 5年以内の期間内で受講を修了し、単位を修得した者は、所定の手続きにより、口頭試問と認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
② 5年以内の所定期間内で単位を修得できない場合は、資格を一旦停止し、該当研修会の受講申請(再申請は所定のレポート提出を必要とする。)と受講料(再申請費用100,000円)は、改めて納付する。
③ 5年以内の所定期間内で単位の修得を終了しない者は改めて再受講する。その後単位を修得した場合は、所定の手続きにより、口頭試問と認定資格試験(理解度テストと症例発表)を受講することができる。
④ 欠席等の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 受講途中の退席は、原則として認めない。
イ 欠席により単位修得が不足した者は、5年以内に該当研修会を受講する。
ウ 欠席により単位修得が不足した者は、事前に送付されたレジュメやテキストを使用する。
(単位認定審査)
第40条 各種の認定医の資格・称号単位認定審査に関する実施取扱いについては第15条に定める単位認定委員会が、別に定める。
(資格認定医の公開の取り扱い)
第41条 第30条に基づく、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修公式ホームページの資格認定医の公開の取り扱いは、次の各号による。
(1) 第29条第2項に基づき資格登録された日から資格有効期間中とする。
(2) 公開内容
① 認定医の種類
② 認定医の氏名
③ 認定医の勤務先、歯科医院及び診療所名称、郵便番号、住所、電話番号
(認定医更新のための研修会の取り扱い)
第42条 第32条に基づく資格更新のための各種の研修会等は、次のとおりとする。
(1) Excellent Clinician
① 認定医研修会は毎年度開催し、原則として毎年度受講し修了する。
② 資格更新のための研修会は、原則として毎年度受講し、5年以内に一度症例発表を修了する。
③ 資格更新のための研修会は、単位制とし参加1回に付き10単位とする。
④ 単位取得のための有効期限は、別に定めるものとする。
(2) Distinguished Clinician
① 認定医研修会は毎年度開催し、原則として毎年度受講し修了する。
② 資格更新のための研修会は、原則として毎年度受講し、5年以内に一度症例発表を修了する。
③ 資格更新のための研修会は単位制とし、参加1回に付き10単位とする。
④ 単位取得のための有効期限は、別に定めるものとする。
(3) Master Clinician
① 認定医研修会は毎年度開催し、原則として毎年度受講し修了する。
② 資格更新のための研修会は、原則として毎年度受講し5年以内に一度症例発表を修了する。
③ 資格更新のための研修会は単位制とし、参加1回に付き10単位とする。
④ 単位取得のための有効期限は、別に定めるものとする。

第六章 雑則

(雑則)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この規則は、2014年4月1日から施行する。

明海大学歯科総合医育成コース認定医制度細則

(目的)

第1条 この細則は、明海大学歯科総合医育成コース認定医制度規則第15条第2項、第38条第1項及び第42条第1項に規定する単位認定審査(以下「単位認定審査」という。)に関し、必要な事項を定める。

(単位認定審査の実施等)

第2条 単位認定審査の実施事項は、次の各号に定めるコースとする。
(1) Excellent Clinician Course
(2) Distinguished Clinician Course
(3) Master Clinician Course
2 認定医更新のための研修会の実施等

(実施事項)

第3条 前条第2項第1号、第2号、第3号の実施事項については、次の各号に掲げる基準等に基づき実施する。
1  Excellent Clinician Course
(1)申請者のオリエンテーション
歯科総合医育成コース単位認定委員長から、次の各号について説明する。
① クリニカルスキルアップコース・デモンストレーションコースの初日第1回目に、申請者のためのオリエンテーションを10時00分から30分程度で開催する。
② Excellent Clinician Courseの内容・注意事項等について、説明する。
③ Excellent Clinician Courseの修得単位認定カードを配布する。
④ Excellent Clinician Course申請者のみのオリエンテーションとする。
(2)3カ月に1度のオリエンテーション
歯科総合医育成コース単位認定委員長から、次の各号について説明する。
① クリニカルスキルアップコース・デモンストレーションコースの第4、7回目に、申請者のためのオリエンテーションを9時00分から45分程度で開催する。
② Excellent Clinician Courseの内容、進行経過等について、説明する。
ア Excellent Clinician Courseの出席状況、単位修得状況等を確認する。
イ Excellent Clinician Course3カ月間の理解度を小テスト等で確認する。
ウ Excellent Clinician Courseの症例発表方法等を確認する。
③ Excellent Clinician Course受講者は、オリエンテーションへの出席を義務とする。
(3)理解度テスト
① 理解度テストは、歯科総合医育成コース単位認定委員会が作成、実施する。
② 理解度テストと症例発表は、同一日とする。
③ 午前中に理解度テスト、午後に症例発表とする。
(4)症例発表(1症例)
① 症例発表は、歯科総合医育成コース単位認定委員会が審査、採点を行う。
② 症例発表は、次の各号についてスライドプレゼンテーションとしてまとめ、発表する。
ア 術前口腔内写真
イ 術中口腔内写真(処置経過写真)
ウ 術後口腔内写真
エ レントゲン
オ 歯周検査
カ 診断をもとにした治療計画
キ 咬合検査 等
③ 症例発表は、スライドプレゼンテーション内容を印刷したものを2部作成し、審査委員に提出の上発表する。
④ 1症例の発表時間は、10分から15分とする。
⑤ 症例発表課題内容が合格基準に満たされていない場合、当日審査委員に指摘された内容を改善した症例、又は別の症例を後日改めて委員会に提出する。
⑥ 症例発表日は、理解度テスト実施日と同一日とし、症例発表は午後とする。
2 Distinguished Clinician Course
(1)申請者のオリエンテーション
歯科総合医育成コース単位認定委員長から、次の各号について説明する。
① 歯科総合医育成コース単位認定申請者は、一定の順序に沿ったコースから受講していない者もいることから、オリエンテーションは、通常のコースとは別の日程を定め、年度のはじめに一定の費用を設定し、納付した者に開催する。
② Distinguished Clinician Courseの内容・注意事項等について、説明する。
③ Distinguished Clinician Courseの修得単位認定カードを配布する。
④ Distinguished Clinician Course申請者のオリエンテーションとする。
(2)3カ月に1度のオリエンテーション
① 歯科総合医育成コース単位認定申請者は、一定の順序に沿ったコースから受講していない者もいることから、オリエンテーションは、十分な時間をかけて開催する。
② オリエンテーションは、通常のコースとは別の日程を定め、費用を設定し、納付した者に開催する。
③ Distinguished Clinician Courseの内容、進行経過等について、説明する。
ア Distinguished Clinician Courseの出席状況、単位修得状況等を確認する。
イ Distinguished Clinician Course申請者は、総合診断能力を養成することが重要な課題となることから、認定委員による総合診断能力の向上のための練習問題等を解説する。
ウ Distinguished Clinician Course申請者の症例発表方法等を確認する。
④ Distinguished Clinician Course受講者は、オリエンテーションへの出席を原則とする。
(3)理解度テスト
① 理解度テストは、歯科総合医育成コース単位認定委員会が作成し、実施する。
② 研修コース毎に配布されるレジュメやテキスト及び内容を基に、Distinguished Clinician Course申請者には課題を設け、宿題とする。
③ 宿題の課題例は、次の各号を参考とする。
ア EBM→抜去歯と模型の根管治療
イ ダイレクトボンディング→抜去歯の充填
ウ クラウンブリッジ→模型形成とTEC
エ デンチャー→部分床義歯の設計、総義歯の印象
オ インプラントベーシック→模型への埋入など
(4)症例発表(2症例)
① 症例発表は、歯科総合医育成コース単位認定委員会が審査、採点を行う。
② 症例発表は、1年に1回開催し、毎年1症例を発表する。
③ Distinguished Clinician Course申請者は、2症例を発表する。症例発表課題は、次の各号から選択する。
ア ベーシックなインプラント治療を行った症例
イ 歯周基本治療の症例
ウ 義歯症例(総義歯、部分床義歯)
エ クラウンブリッジ症例(咬合)
オ ダイレクトボンディング症例
カ 根管治療症例
④ 症例発表は、次の各号をスライドプレゼンテーションとしてまとめ、発表する。
ア 術前口腔内写真
イ 術中口腔内写真(処置経過写真)
ウ 術後口腔内写真
エ レントゲン
オ 歯周検査
カ 診断をもとにした治療計画
キ 咬合検査 等
⑤ 症例発表当日は、プレゼンテーションの内容を印刷したものを2部作成し、審査委員に提出の上発表する。
⑥ Distinguished Clinician Course申請者は、1年目は症例発表とし、通常の研修コースと別の日程を定め、費用を設定し、納付した者に開催する。
⑦ Distinguished Clinician Course申請者は、2年目は症例発表と理解度テストとし、通常の研修コースと別の日程とする。
⑧ 午前中は理解度テスト、午後は症例発表とする。また、係る費用は別途設定し徴収する。
⑨ 1症例の発表時間は、10分から15分とする。
⑩ 症例発表課題内容が合格基準に満たされていない場合、当日審査委員に指摘された内容を改善した症例、又は別の症例を後日改めて委員会に提出する。
3 Master Clinician Course
(1)申請者のオリエンテーション
歯科総合医育成コース単位認定委員長から、次の各号について説明する。
① 歯科総合医育成コース単位認定申請者は、一定の順序に沿ったコースから受講していない者もいることから、オリエンテーションは、通常のコースとは別の日程を定め、費用を設定し、納付した者に開催する。
② Master Clinician Courseの内容・注意事項等について、説明する。
③ Master Clinician Courseの修得単位認定カードを配布する。
④ Master Clinician Course申請者のみのオリエンテーションとする。
(2)3カ月に1度のオリエンテーション
① 歯科総合医育成コース単位認定申請者は、一定の順序に沿ったコースから受講していない者もいることから、該当コース申請者のためのオリエンテーションは、十分な時間をかけて開催する。
② オリエンテーションは、通常のコースとは別に一定の費用を設定・徴収し、開催する。
③ Master Clinician Courseの内容、進行経過等について、説明する。
ア Master Clinician Courseの出席状況、単位修得状況等を確認する。
イ Master Clinician Course申請者は、歯科総合医としての総合診断能力を養成することが重要な課題となることから、認定委員による総合診断能力の向上のための練習問題等を解説する。
ウ Master Clinician Courseの症例発表方法等を確認する。
④ Master Clinician Course 受講者は、オリエンテーションへの出席を義務とする。
(3)理解度テスト
① 理解度テストは、歯科総合医育成コース単位認定委員会が作成、実施する。
② 研修コース毎に配布されるレジュメやテキスト及び内容を基に、Master Clinician Course申請者には課題を設定し宿題とする。
(4)口頭試問
① 口頭試問は、歯科口腔領域に関わる全人格的な高度専門医療人を養成することなど認定医制度を十分に理解し、歯科総合医としてのあり方等を含む総合的な内容とする。
ア 国民の健康増進の総合的な推進を図るため、様々な歯科口腔領域に関わることのできる医療人として、生涯にわたり高い専門性を保ちつつ総合医として患者の信頼を得るような高度専門医療人を養成する。
イ 「乳幼児から高齢者まで、口腔の健康保持増進に関する知識の普及・啓発、診査、診断、予防、管理」ができ、更に国民に「口腔の健康による健康と生活の質の向上」を提供できる総合的な臨床知識・手技を有する総合臨床歯科医師を養成する。
(5)症例発表(5症例)
① 症例発表は、歯科総合医育成コース単位認定委員会が審査、採点を行う。
② 症例発表は、1年に1回開催し、毎年1症例ずつ発表する。
③ Master Clinician Course申請者は、5症例発表を発表する。症例発表課題は、次の内容から選択する。
ア オーラルリハビリテーションを行った症例
イ 審美歯科症例
ウ 歯周外科治療症例
エ インプラント治療症例
④ 症例発表は、次の各号をスライドプレゼンテーションとしてまとめ、発表する。
ア 術前口腔内写真
イ 術中口腔内写真(処置経過写真)
ウ 術後口腔内写真
エ レントゲン
オ 歯周検査
カ 治療方針(治療計画)
キ 咬合検査 等
⑤ 症例発表は、プレゼンテーションの内容を印刷したものを2部作成し、審査委員に提出の上発表する。
⑥ 研修コース毎に配布されるレジュメやテキスト及び内容を基に、Master Clinician Course申請者には課題を設定し、宿題とする。
具体的内容は、その都度明示する。
⑦ 症例論文を提出し、学会投稿を原則とする。
ア 症例発表の中から、合格症例を「明海歯科医学会」に投稿する。
イ 症例発表に関する投稿規程は、「明海歯科医学会規則」による。

(認定医更新のための研修会)

第4条 第42条第項第1号、第2号、第3号の認定医更新のための研修会実施事項については、次の各号に掲げる基準等に基づき実施する。
2 明海大学歯科総合医育成コース単位認定委員会(以下「単位認定委員会」という。)の指定する研修会に参加する。
3 資格更新(以下「更新」という。)のための単位取得有効期限は、原則として資格登録された日から5年以内とする。
4 更新のための単位取得要件は、原則として次の各号に掲げる基準とする。
(1) Excellent Clinicianは、5年以内に100単位とする。
① 更新のための症例発表          1回に付き10単位
② 更新のための研修会           1回に付き10単位
③ 単位認定委員会の指定する研修会参加   1回に付き10単位
④ 認定医資格申請者対象の症例発表等    1回に付き10単位
(2) Distinguished Clinicianは、5年以内に100単位とする。
① 更新のための症例発表          1回に付き10単位
② 更新のための研修会           1回に付き10単位
③ 単位認定委員会の指定する研修会参加   1回に付き10単位
④ 認定医資格申請者対象の症例発表等    1回に付き10単位
(3) Master Clinicianは、5年以内に100単位とする。
① 更新のための症例発表          1回に付き10単位
② 更新のための研修会           1回に付き10単位
③ 単位認定委員会の指定する研修会参加   1回に付き10単位
④ 認定医資格申請者対象の症例発表等    1回に付き10単位

(雑則)

第5条 この細則に定めるほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この細則は、2017年4月1日から施行する。

様式(症例報告)

組織図
各種申請書類(ダウンロード)

資格登録申請申込書

「歯科総合医」認定医制度の申込希望の方は資格登録申請申込書をFAX(049-285-6036)またはE-mail(univ-ce@dent.meikai.ac.jp)までご送信ください。

資格登録申請申込書(PDF)
資格登録申請申込書(Word)

様式1(1)認定申請書

認定申請書(記入例)
認定申請書(PDF)
認定申請書(Word)

様式2(2)履歴書

履歴書(PDF)
履歴書(Word)

様式3(3)所属する学会会員履歴書

所属する学会会員履歴書(PDF)
所属する学会会員履歴書(Word)

様式4(4)申請症例報告書

申請症例報告書例Excellent Clinician(PDF)
申請症例報告書例Excellent Clinician(PowerPoint)

様式5(5)主な業績目録

主な業績目録(PDF)
主な業績目録(Word)

様式6(6)認定研修記録書(単位証明書)

様式7(7)(認定医の資格・称号等)認定証書

【資格申請書類の提出先】
〒350‐02832
埼玉県坂戸市けやき台1番1号
明海大学歯学部生涯研修部 総合医申請係 宛

【連絡先】
明海大学歯学部生涯研修部
TEL:049‐279‐2728
FAX:049‐285‐6036
E-mail:univ-ce@dent.meikai.ac.jp

報道関係掲載記事

【2023年6月25日】2022年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2023年6月25日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2022年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

認定医Excellent Clinician称号授与者
大串 侑暉  先生

【2022年6月12日】2021年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2022年6月12日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2021年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

認定医Excellent Clinician称号授与者
磯貝 佳史  先生

【2020年4月1日】2019年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与

2019年度明海大学歯科総合医育成コースにて資格称号が授与されました。
<認定医Excellent Clinician称号授与者(6名)>


  • 青木 義親 先生


  • 上松 晃也 先生


  • 清水 太郎 先生


  • 根津 新 先生


  • 堀井 信哉 先生


  • 松本 和也 先生

【2019年3月1日】2018年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2019年3月1日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2018年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

認定医Excellent Clinician称号授与者 伊藤 友里子先生

認定医Excellent Clinician称号授与者
伊藤 友里子 先生

【2018年3月2日】2017年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2018年3月2日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2017年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

認定医Excellent Clinician称号授与者
左から 鈴木 惇也 先生、有近 一幸 先生

【2017年3月3日】2016年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2017年3月3日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2016年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

認定医Excellent Clinician称号授与者
左から 玉置 佳嵩 先生、關 勇樹 先生、佐野 潤 先生、笠木 星児 先生

医療経済出版株式会社

歯科 News&Topics | DENTAL VISION(2017年3月6日投稿)

株式会社歯科時報新社

デンタルタイムス21(2017年3月5日発行)

株式会社日本歯科新聞社

日本歯科新聞(2017年3月14日発行)

【2016年3月4日】2015年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2016年3月4日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2015年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

認定医Excellent Clinician称号授与者
白石 康博 先生

医療経済出版株式会社

歯科 News&Topics | DENTAL VISION(2016年3月8日投稿)

株式会社歯科時報新社

デンタルタイムス21(2016年3月15日発行)

株式会社日本歯科新聞社

日本歯科新聞(2016年3月15日発行)

【2015年5月29日】2014年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式

2015年5月29日、明海大学・朝日大学歯科医師生涯研修センターで「2014年度明海大学歯科総合医育成コース資格称号授与式」が開催されました。

祝辞を述べる歯科総合医評価機構長 中嶌 裕(歯学部長)

認定医Excellent Clinician称号授与者
長谷川 雄一 先生(河津歯科医院勤務医)

認定医Excellent Clinician称号授与者
小林 真人 先生(樹モール歯科院長)

医療経済出版株式会社

歯科 News & Topics | DENTAL VISION(2015年6月2日投稿)

株式会社歯科時報新社

デンタルタイムス21(2015年6月5日発行)

株式会社日本歯科新聞社

日本歯科新聞(2015年6月9日発行)

株式会社日本歯科新聞社

日本歯科評論(2015年7月11日発行)
お知らせ(ヒョーロン・ニュース)(2015年6月2日投稿)

認定医制度 資格取得者一覧

Excellent Clinician取得者

Excellent Clinicianは、クリニカルスキルアップコースとデモンストレーションコースを修了し、一定の知識・技術を有し、適切な診断と治療を行うことができるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。

2014年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
1 長谷川 雄一 長谷川みらい歯科 329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町3710-94 028-612-1182
2 小林 真人 樹モール歯科 332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目10番地13-1F 048-256-8888

2015年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
3 白石 康博 けやき歯科 683-0801 鳥取県米子市新開7-5-37 0859-36-8322

2016年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
4 關 勇樹 関歯科医院 386-0018 長野県上田市常田2-941-2 0268-27-3218
5 佐野 潤 麻布十番歯科・矯正歯科 106-0044 東京都港区東麻布3-8-8明商ビル1F 03-3505-4618
6 笠木 星児 エミルデンタルクリニック芝 105-0014 東京都港区芝3-17-12第2Mビル1F 03-6275-1843
7 玉置 佳嵩 たまき歯科医院 258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4355−3 0465-84-1182

2017年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
8 有近 一幸 有近歯科医院 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1062 0463-61-6060
9 鈴木 惇也 明海大学PDI埼玉歯科診療所 358-0003 埼玉県入間市豊岡5-1-3 04-2963-9021

2018年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
10 伊藤 友里子 明海大学病院 350-0283 埼玉県坂戸市けやき台1-1 049-279-2733

2019年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
11 青木 義親 あおき歯科・矯正歯科クリニック 942-0063 新潟県上越市下門前1805 025-520-4180
12 上松 晃也 上松歯科医院 796-0907 愛媛県西予市三瓶町朝立1-544-15 0894-33-3192
13 清水 太郎 清水たろう歯科 950-0932 新潟県新潟市中央区長潟1201-1 025-257-0888
14 根津 新 根津歯科医院 950-2054 新潟県新潟市西区寺尾東3-1-12 025-260-0400
15 堀井 信哉 堀井スマイル歯科 940-2013 新潟県長岡市下柳2-5-38 0258-86-8062
16 松本 和也 椎名町松本歯科こども歯科 171-0051 東京都豊島区長崎2-12-2 永楽堂ビル1階 03-5926-7498

2021年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
17 磯貝 佳史 小滝歯科医院 971-8111 福島県いわき市小名浜大原小滝町6-2 0246-52-0006

2022年度

No. 氏名 勤務先名称 郵便番号 住所 電話番号
18 大串 侑暉 スマイルライン歯科
・矯正歯科アイランドシティ
813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉6-3-12 092-710-8330

Distinguished Clinician取得者

Distinguished Clinicianは、Excellent Clinicianを授与された者が、インターミディエイトセミナーを修了し、「保存修復系治療」・「補綴治療の基本」・「口腔外科・インプラント治療」・「矯正歯科」等の知識・能力を高めた口腔機能の向上に寄与できるとともに人格的に優れた歯科医師に与える。

Master Clinician取得者

Master Clinicianは、Distinguished Clinicianを授与された者が、アドバンスセミナーを修了し、「歯周治療・インプラント治療」・「補綴治療」・「インプラント治療」等の知識、能力を高め、口腔機能や全身的な評価ができ、なおかつ、豊富な臨床経験を有するとともに人格的に優れた歯科医師に与える。